2010-11-17 第176回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
なぜこんなことを申し上げるかと申しますと、例えば民間の個々人が加入されている保険であれば、一定の未入期間があれば、いわゆる失効期間、あるいは、しばらくたってから一定の要件を満たして復活というような作業ができます。しかし、社会保障は商品ではありません。あくまでも社会保障でございますので、正規で入金をされている方と非正規入金の方と、本当は差異をつけたいけれども、これまた差異をつけるわけにもいかない。
なぜこんなことを申し上げるかと申しますと、例えば民間の個々人が加入されている保険であれば、一定の未入期間があれば、いわゆる失効期間、あるいは、しばらくたってから一定の要件を満たして復活というような作業ができます。しかし、社会保障は商品ではありません。あくまでも社会保障でございますので、正規で入金をされている方と非正規入金の方と、本当は差異をつけたいけれども、これまた差異をつけるわけにもいかない。
なお、御指摘の四月分の減少でございますけれども、この二十年度の揮発油税収の減額補正額を見積もるに当たりまして、四月におけます暫定税率の失効分とそれ以外の課税実績を特段区別して試算はしておりませんけれども、揮発油税の暫定税率の失効期間中の減収額につきまして、二十年四月分の課税実績を基に本則税率と暫定税率の差額分を機械的に計算をいたしますと、約一千四百億円ということになります。
きょう委員長のお許しをいただいて資料をお配りさせていただいているかと思うんですが、閣議決定の中身に、「暫定税率の失効期間中の地方の減収については、」「国の責任において適切な財源措置を講じる。その際、地方の意見にも十分配慮する。」これは閣議決定の内容です。 これを受けた、七月の十八日、全国知事会の道路財源対策本部から要望が上げられていますね、総務大臣。
五月のこの問題に関する閣議決定の中に、「ガソリン税などの暫定税率の失効期間中の地方の減収については、各地方団体の財政運営に支障が生じないよう、国の責任において適切な財源措置を講じる。」こういうふうな閣議決定がありますから、それを実行したんだというふうに受けとめます。
○重野委員 五月十三日に閣議決定がされていますが、その中で五項めに「ガソリン税などの暫定税率の失効期間中」云々という文があるわけですけれども、私は、これを素直に読めば、やはりこれに従ってやるというのが筋だと思いますよ。そこら辺はそんなに細かな検討をする余地が私はないんじゃないかと思うんですが、どうですか。
まず、きょう総務省に来ていただいていると思うんですが、この基本方針の五番目に「ガソリン税などの暫定税率の失効期間中の地方の減収」とありますが、幾ら減収があったんですか。
あの時点では暫定税率が失効状況にあったということで、その財源不足をどのように補うのかという質問に対して遠藤副大臣からは、暫定税率失効については、失効期間がどの程度になるかによって大きく状況が変わることから、現時点ではどのように対応するか申し上げることはできないけれども、一日も早い成立を図り、減収額を小さくすることが重要であるというような御答弁をいただいております。
四月十一日の政府・与党決定文書においても、「ガソリン税などの暫定税率の失効期間中の地方の減収については、各地方団体の財政運営に支障が生じないよう、国の責任において適切な財源措置を講じる。その際、地方の意見にも十分配慮する。」と明記されております。 地方公共団体の皆さんは、心配されることは全くありません。むしろ、一般財源化して、その大部分を地方の財源とするというのが民主党の政策であります。
また、政府・与党決定には、「暫定税率の失効期間中の地方の減収については、各地方団体の財政運営に支障が生じないよう、国の責任において適切な財政措置を講じる。その際、地方の意見にも十分配慮する。」とありますが、必ずこれを守り、実現していただきたいと思います。 財務大臣と国土交通大臣のお考えをお聞きいたします。
自動車重量税の暫定税率が失効した場合の影響といたしましては、税率が引き下がることにより、たまたま失効期間中に車検時期が到来した自動車ユーザーのみが利益を得るということになりまして、課税の不公平感が増大する。
そうすると、これ、政府・与党決定の八項目め、暫定税率失効期間中の地方の減収は国の責任で適切な財源措置を講ずると、こう言っているのに、地方財政のためにもと、こうおっしゃっている。地方に脅しを掛けているんじゃないかと、こう見えてしようがないんですが、これはいかがかと、こう思いますが。 以上の三点について、大臣、まとめてもう一度分かりやすく御説明ひとつお願いしたい。
それで、総務省にまずお伺いをしたいんですが、自治体の財政等についての影響、例えば今月十一日の政府・与党の道路特定財源見直しに関する合意案でも、ガソリン税などの暫定税率の失効期間中の地方の減収は、各地方団体の財政運営に支障が生じないよう国の責任において適切な財源措置を講じるというふうにうたわれております。
なお、暫定税率の失効によりまして日々財源を失う状況に今あるわけでありまして、失効期間がどの程度になるかによって大きく状況は変わることから、現時点でどのような対応をするかを申し上げることはできないわけでありますけれども、まずは一日も早い成立を図ることにより、減収額を極力小さくすることが重要であると考えております。
さらに、暫定税率失効期間中の地方の税収減に対して、何らかの緊急的な財源措置を講ずべきと考えますが、最後に総理の御見解をお伺いします。 地方自治体においては、税収減の影響を受けてやりくりができるのは四月末までが限界との苦しい声も聞かれます。地方の意見を十分配慮しながら、国の責任において適切な財政措置を講じるよう訴えて、私の質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣福田康夫君登壇、拍手〕
暫定税率失効期間中の地方の税収減に対し、緊急的な財源措置を講ずるべきとのお尋ねがございました。 四月十一日の道路関連法案等の取扱いに関する政府・与党決定にあるとおり、ガソリン税などの暫定税率の失効期間中の地方の減収については、各地方団体の財政運営に支障が生じないよう、国の責任において適切な財源措置を講じてまいります。その際、地方の御意見にも十分配慮してまいります。
また、先週十一日の政府・与党決定という文書に八項目の方針が掲げられておりまして、その中でも、「ガソリン税などの暫定税率の失効期間中の地方の減収については、各地方団体の財政運営に支障が生じないよう、国の責任において適切な財政措置を講じる。その際、地方の意見にも十分配慮する」という文言がありました。
八項目で示したガソリン税などの暫定税率の失効期間中の地方の減収については、各地方団体の財政運営に支障が生じないよう、国の責任において適切な財源措置を講じるということでございます。 適切な財源措置というのは一体どういうことだということなのかもしれませんけれども、今、委員も御承知のとおり、毎日、地方と国でそれぞれ二十億円、四十億円ずつ歳入不足になっているわけでございます。
我々としては、先ほども言ったように、環境問題だとか財政事情だとかそういうことを考えると、この暫定税率については、失効期間をできるだけ短期間にして、歳入不足の幅を少な目にしていく努力をしなければならない。
失効期間が五カ月になりますと、あなた、忘れていますよと本人に通知してくれる県があるんです。非常にこの県は優しいですね。免許保持者に対して心を配っている。こういうことは全国的にやるべきじゃないですか。私はこのことを公安委員長にお聞きしたいと思うのです。さらに、免許の更新期間の延長についてはどのようにお考えか。
そういった意味では、捕捉の完全化を期するために、少なくとも現在のこの実地調査割合というのはいただけない、もう少し上げて、疑うわけではございませんけれども、少なくとも失効期間にならないような七年に一遍ぐらいは、実施の方法にもよると思うのでありますけれども、税務署の方が出かけていって調査をするという体制をとっていただくことができないものだろうか。
○国務大臣(後藤田正晴君) 審議会委員の件についてはいまお答えしたとおりでございますが、先ほどの御質問の失効期間の問題がございましたね。これらあわせて、もう少し勉強させていただきたいと思います。
こういうような差し迫った契約失効期間が目前に迫っているのにもかかわらず、大臣はいま輸銀を使わせないとは言っていない、検討をする。その検討を一体、この期限までに検討の結論を出さないと業界は非常な窮地に追い込まれると私は思うのです。
このような現状にかんがみまして、また現行法の失効期間も切迫している事情を考慮いたしまして、本法の期間延長をはかろうというのが、本法律案を提出する第三の理由であります。 次に、この法律案の概要について説明を申し上げます。
にもかかわらず、他方普通略式命令送達事務が郵券不足のため大量遅滞し、四カ月の失効期間にも迫られているという裁判事務の実情にあぜんとしたのであります。さらに現実の問題として、交通裁判所の施設の拡充、職員の増加が先決であることには変わりなく、現状はまさに人権問題とさえ感じられるのであります。ひいては司法の権威にもかかわる問題と思われます。 次に、暴力事犯に関する点について報告いたします。
失効期間をおきませんで、かりに旧法から新法への切りかえが行なわれます場合、通常は、何々の規定は、なおその効力を有すると、こう当分の間その効力を有するとか、なおその効力を有するという書き方をするわけでございますが、一たん失効しました法令について、なおその効力を有するという書き方ができませんので、このためにこの法律におきましてはこの「規定の例による」という言葉を使いまして、旧法令が有効であったときと全く